障害年金は一人暮らしでは難しいか?

(画像提供元:Pixabay)

今回の記事では、障害年金は1人ぐらしの方でも受給できるかどうかについて、申請の際のポイントを中心に取り上げていきます。

1人暮らしでも障害年金の受給は可能性がある

まず、一人暮らしでも障害年金を受給できる可能性はあります。一人暮らしだからといって、障害年金は受給できないという法令などは一切ありません。

ちなみに、平成25年障害者白書によると、身体障害者では1割程度、精神障害者では2割弱が一人暮らしです。こうした方々の多くが、障害年金を受給されていると考えられます。

※もちろん、1人暮らしであろうがなかろうが、ご自身の障害や生活状況をきちんと正確に伝えなければ、障害年金は必ず受け取れるというものでは無いことに留意すべきです。

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障害年金を1人暮らしでも受給できる可能性のケースとは

障害年金の申請では、ご自身の状況について、診断書や病歴・就労状況等申立書(以下「申立書」)に、しっかりと反映することが重要です。診断書は医師に書いていただくものであり、申立書はご自身が記述します。

1人暮らしでも障害年金が認められた例としては、以下のケースが挙げられます。

家族や他者との同居が難しいケース
家族の病気への理解が無く(本人を理解してあげられる余裕が無い)、同居によって、かえって病状が悪化するおそれがある。
誰かと暮らすこと自体がかえって強いストレスになり、暴言や暴力が出てしまう。
自分以外の他者の介入に強く抵抗する。怒鳴って興奮してしまう。
集団生活や家族との同居は困難で、余計に体調が悪化する。一人でいるしか選択肢がない。
身寄りが無い、DV、さまざまなトラブルなどの事情により、1人暮らししか無い
自分1人では生活できておらず、何らかの支援を要するケース
親や親戚が定期的に掃除、洗濯、料理の作り置きをしてくれる
家族に家計を任せたり、電話で薬の飲み忘れを確認されている。
毎日家族から体調確認の連絡があり、精神的に支えられている。
訪問看護を利用しており、服薬指導や精神的なサポートを受けている。
自立訓練や就労移行を利用している。
相談支援事業所を利用し、相談員と定期的に面談し、生活全般の計画や調整を頼んでいる。

これらのケースに当てはまる事柄があれば、自分1人の力だけで生活しているわけではないことを、客観的に伝えることで、障害年金が受給される可能性があります。

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診断書のポイント

障害年金の申請で最も重要なのが、診断書と申立書です。このうち診断書は、医師に書いていただくものです。以下のような、「日常生活における困難な点」をきちんと伝えましょう。

  • 自炊は全くできず、レトルト食品やカップ麺、菓子パンが中心。
  • 人が多い場所を極度に嫌い(ヒステリーを起こす)ので、閑散とした時間帯のコンビニでしか買い物できない
  • 薬の飲み忘れが多く、家族からの電話連絡で確認してもらっている。
  • 掃除や片付けができてないので、別居の家族に来てもらって週1回は掃除をしてもらってる。
  • 夜中に寝付けず、何度も目が覚め、日中は倦怠感で起き上がれない。

医師と口頭でやり取りするのも苦手という方は、自分の現状を自分なりにまとめて、文書で伝えることも良い方法の1つだと思います。
その際は、「できない(できてない)ことを1つ漏らさず伝える」「どんな援助を受けていて、それがいかに不可欠なものか」をしっかりと含めておきましょう。

申立書のポイント

申立書は、ご自身が記入するものです。「何ができないか」を、数字や具体的な出来事を交えて、客観的に記入しましょう。

例えば、先程の「人が多いとパニックになるので、閑散とした時間帯のコンビニでしか買い物できない」なども、その1つです。

また、外部の助けについては、実際に受けているものは全て記載しましょう。

この他、なぜ1人暮らしなのかについても、必ず記載しましょう。

それが、症状の悪化なのか(家族への暴言や暴力など)、理解不足なのか(家族が理解してくれない)、ストレス回避なのか(他者と暮らす事自体が病状の悪化をもたらすなど)について、具体的に記述しましょう。