障害福祉サービスにおけるモニタリングとは?

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障害者福祉サービスでは、モニタリングが実施されます。

ここでいうモニタリングとは、サービス等利用計画や個別支援計画に基づく支援において適切にサービスを受けられているかや、その効果、生活上の変化などを、定期的に確認・評価することです。

なぜモニタリングが必要か

モニタリングは、実際にサービスを受けた結果、浮かび上がってきた課題や問題点を適切に把握し、支援内容や方法の見直しにつなげるために必要なプロセスです。

また、支援を受けている本人や家族の感想や満足度、要望などを聞き取り、より良い支援の改善に結びつける上でも、モニタリングは重要な手続きといえます。

モニタリングはどこが行うの?

モニタリングは、サービス等利用計画を作成した相談支援事業所(相談支援専門員)や、障害福祉サービスを提供する事業所が行います。

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モニタリングはいつ行うの?

モニタリングを行う頻度は、標準的には、以下の通りです。ただし、個別のケースに応じて、例外もあります。

  • 新規利用者や、サービスの種類・内容・量などに著しい変更があった方には、1ヶ月おき(3ヶ月間)
  • 在宅の福祉サービスおよび障害児通所支援等利用者のうち、一定の規定に該当する方は、1~6ヶ月おき(サービス内容によって異なる)
  • 65歳以上で介護保険におけるケアマネジメントを受けていない方は、3ヶ月おき
  • 障害者支援施設、国立重度知的障害者総合施設(のぞみの園)、療養介護の利用者および重度障害者等包括支援の利用者は、6か月おき

モニタリングは、利用者にとっても、サービスを受けてみて、どう思ったか、どんなサービスを望んでいるか、これからどうありたいかを伝える貴重な機会です。前向きな姿勢が望ましいといえます。